反社条項

当たきや漁組合は、以下の

静岡県暴力団排除条例
(静岡県では、暴力団が組織実態を隠して県民の生活や事業活動に介入し、積極的に活動資金を獲得して、県民生活や経済活動に大きな脅威を与えています。
そこで、警察、県、県民、事業者等が一体となって、静岡県から暴力団を排除し、安全で平穏な県民生活を確保し、社会経済活動の発展に寄与するため、「静岡県暴力団排除条例」を制定しました。

本条例では、

  • 暴力団排除のための基本理念
  • 県、県民及び事業者の役割
  • 暴力団排除に関する基本的施策
  • 青少年の健全な育成を図るための措置
  • 暴力団員等に対する利益の供与等の禁止等
  • 不動産の譲渡等をしようとする者及び建設業者の構ずべき措置
  • 祭礼等からの暴力団の排除

静岡県暴力団排除条例は、事業者による暴力団への利益の供与を禁止しております。
事業者が事業に関して、暴力団の活動を助長することを知って商取引を行うことは、条例違反となるおそれがあります。本条例の趣旨をご理解の上、適切な処置をお願いします。

条例違反に問われるおそれのある取引の例

  • 暴力団の団体名等での進物、贈答品の受注をすること
  • 暴力団の団体名等が記載された商品製作の受注をすること
  • 暴力団の行事等へ会場を貸し出すこと
  • 暴力団事務所の建設工事、修繕工事の契約をすること
  • 暴力団と花や絵画等のリース契約をすること
  • イベント等に暴力団の露店等の出店を許可すること

静岡県警察ホームページより抜粋)に基づき、

  1. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)又は反社会的勢力と密接な関係を有する者(以下、あわせて「反社会的勢力等」といいます。)である場合は、当組合サービスの利用をお断りいたします。
  2. 当組合サービスの利用開始後にお客様が反社会的勢力等であることが判明した場合は、当組合サービスの利用を中止させていただきます。
  3. 当組合は、前項の規定により当組合サービスの利用を中止した場合にお客様にいかなる損害が生じても、これを賠償ないし補償等はいたしません。

以上を定めます。

お問い合わせ

受付時間:月〜土の11時〜15時

※支払いは現金のみとなります。

『出航中止基準は下記の通りとなります』
下記の条件に1つでも達している時、又は達するおそれがあると認める時は中止しなければならないと規定してます。
風速6m / 波高0.5m/ 視程50m